住居確保給付金は、主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間支給される給付金です。
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住居確保給付金は、主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、 もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、 一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間支給される給付金です。
市区町村ごとに定める額は、生活保護制度の住宅扶助額です。
実際の家賃額を原則3か月間ですが、延長は2回まで行え、最大9か月間支給されます。
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