確定申告は、その年の1月1日から12月31日まで所得に対する税金などを計算し税務署に申告することをいいます。特定のケースでは確定申告をすることで、税金が戻ってきたり、支払う税金が少なくなる場合があります。
この記事の目次です。
1. 確定申告とは
2. 確定申告の期間
3. 確定申告を手続きできる場所
4. 確定申告の手続きに必要なもの
5. 住宅ローン減税やすまい給付金の確定申告
確定申告は、その年の1月1日から12月31日まで所得に対する税金などを計算し税務署に申告することをいいます。 特定のケースでは確定申告をすることで、税金が戻ってきたり、支払う税金が少なくなる場合があります。
所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
確定申告の手続きは、オンラインもしくは窓口などで手続きが行えます。
最寄りの税務署で発行したID・パスワードを利用する方法と、マイナンバーカードの読取に対応したスマートフォンなどを利用して行う方法があります。
所轄の税務署に持参する方法と、郵送して提出する方法があります。
ケースにもよりますが、以下のようなものが確定申告の手続きに必要です。
すまい給付金は、課税されませんが、他に一時所得が有る場合等、確定申告が必要になる場合があります。 また住宅ローン減税の適用を受ける場合、会社員の方でも初年度については確定申告が必要です。
確定申告では、以下の2点について注意が必要です。
すまい給付金は、一時所得に相当しますが、「国庫補助金等の総収入金額不算入(所得税法 第42条)」(以下、本規定)の適用を受けることができます。 本規定の適用によって、給付金は総収入金額に不算入とすることができ、課税されません。 (確定申告において所定の手続きが必要です。) あるいは、他の一時所得の有無や給付金額によっては、本規定の適用を受けなくても課税を受けないことがあります。 個々の事情によりますので、詳しい手続きについては最寄りの税務署、税理士に相談する必要があります。
交付を受けた住宅について住宅ローン減税の適用を受ける場合、すまい給付金の額は住宅の取得対価から控除されます。
用語をまとめています。
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