すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。令和3年11月30日まで契約して令和4年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅が対象です。
この記事の目次です。
1. すまい給付金とは
2. すまい給付金はいつまでか?
3. 中古住宅の場合のすまい給付金の条件
4. すまい給付金は確定申告が必要になる場合がある
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。 消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
すまい給付金のホームページは以下です。
https://sumai-kyufu.jp/
すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される令和3年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施しています。 ただし、一定の期間内(上記※1と同期間)に契約した場合は、令和4年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅が対象です。
参考ページ
https://sumai-kyufu.jp/sp/outline/sumaikyufu/index.html#article3
すまい給付金の給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけです。 中古住宅の売買は売主が個人であることが多いのですが、この場合は消費税が課税されません。 このため、給付対象は、消費税の課税対象となる中古再販住宅だけとなります。
中古住宅は、人が居住した住宅もしくは完成後一年以上経過している住宅です。 中古住宅についての解説や購入時の諸費用などについてまとめています。
すまい給付金は、課税されませんが、他に一時所得が有る場合等、確定申告が必要になる場合があります。 また住宅ローン減税の適用を受ける場合、会社員の方でも初年度については確定申告が必要です。
確定申告では、以下の2点について注意が必要です。
すまい給付金は、一時所得に相当しますが、「国庫補助金等の総収入金額不算入(所得税法 第42条)」(以下、本規定)の適用を受けることができます。 本規定の適用によって、給付金は総収入金額に不算入とすることができ、課税されません。 (確定申告において所定の手続きが必要です。) あるいは、他の一時所得の有無や給付金額によっては、本規定の適用を受けなくても課税を受けないことがあります。 個々の事情によりますので、詳しい手続きについては最寄りの税務署、税理士に相談する必要があります。
交付を受けた住宅について住宅ローン減税の適用を受ける場合、すまい給付金の額は住宅の取得対価から控除されます。
確定申告は、その年の1月1日から12月31日まで所得に対する税金などを計算し税務署に申告することをいいます。 特定のケースでは確定申告をすることで、税金が戻ってきたり、支払う税金が少なくなる場合があります。
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