中古住宅は、人が居住した住宅もしくは完成後一年以上経過している住宅です。中古住宅についての解説や購入時の諸費用などについてまとめています。
この記事の目次です。
1. 中古住宅とは
2. 中古住宅購入時の注意点
3. 中古住宅の購入時の諸費用
4. 中古住宅のリフォーム・リノベーション
5. 中古住宅の仲介手数料と消費税
6. フラット35の中古住宅
7. 中古住宅の場合のすまい給付金の条件
8. 中古住宅も住宅ローン控除が適用可能
中古住宅は、人が居住した住宅もしくは完成後一年以上経過している住宅です。
中古住宅購入時に注意したい点は何になるのでしょうか。 いくつか挙げてみました。
中古住宅の購入時にかかる諸費用の例です。
不動産取得税は、土地や家屋などの不動産を新たに取得した際に一度だけ課税される地方税(都道府県税)です。
固定資産税は、固定資産の所有者に課税される税金です。
都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理事業法に基づく土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税される税です。
築20年過ぎた物件はリフォーム・リノベーションが必要な場合があります。
リフォームは、住まいの改築や改装を意味する和製英語です。
リノベーションは、刷新、改善、修理、修復を意味する言葉です。
リフォーム済み・リノベーション済みの物件もあります。 リフォーム済み・リノベーション済み中古一戸建てには、内装などを張り替えただけでなく水回りなどの設備もすべて刷新されている物件も豊富にあります。
主に不動産仲介市場で取り引きされ、仲介会社を通して買う場合には仲介手数料が必要になります。 不動産会社は「仲介」の立場であり、実際の売主は個人というケースが多いです。
売主が個人の場合は消費税はかかりません。 なお、中古・新築を問わず、不動産売買において土地には消費税がかかりません。
長期固定金利型住宅ローンのフラット35では、入居の有無に関係なく、新築してから2年超が経過した住宅は、すべて中古住宅とみなされます。
すまい給付金の給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけです。 中古住宅の売買は売主が個人であることが多いのですが、この場合は消費税が課税されません。 このため、給付対象は、消費税の課税対象となる中古再販住宅だけとなります。
住宅ローン控除(正式名称は「住宅借入金等特別控除」)という制度があるのは聞いたことがあると思います。 中古住宅も住宅ローン控除が適用可能です。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除、住宅ローン減税)は、10年以上の住宅ローンを借りてマイホームを購入・新築または増改築する場合に「各年の住宅ローン年末残高の0.7%」が所得税額から控除される制度です。 「住宅ローン控除」「住宅ローン減税」ともいわれています。
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