建築基準法は、建築関連の最低基準を定めた法律です。
この記事の目次です。
1. 建築基準法とは
2. 建築基準法の建物
3. 建築基準法の道路
建築基準法は、建築関連の最低基準を定めた法律です。
建築基準法のドキュメントは以下のURLで閲覧できます。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201
建築基準法の建物についてです。
共同住宅は建築基準法上の特殊建築物として避難規定などが定められていて、構造は専用部分と共用部分に分けられます。 専用部分とは個々の世帯が暮らす住居部分のことをいいます。
共同住宅は、集合住宅の形式で、1つの建物に2世帯以上が独立して暮らせる構造の住宅のことをいいます。 階段、廊下、エントランス、エレベーターなどを共有している、マンションやアパート、団地が該当します。
建築基準法でいう長屋は 「2以上の住戸又は住室を有する建築物で隣接する住戸又は住室が開口部のない壁又は床を共有し、廊下、階段等の共用部分を有しないもので各戸の主要な出入口が道路又は有効幅員 3m以上の敷地内通路に面し、次の規定に適合しているものをいう。」 です。
以下のような取り決めもあるようです。
長屋は、一戸建てが平行方向に連なるように結合した住宅のことで、テラスハウスとも呼ばれています。
建築基準法の42条で道路(幅4メートル以上)、43条で接道義務(2メートル以上接道)、45条で私道の変更又は廃止の制限などが定められています。
道路は人や車などが往来するために土地に設けた通路のことをいいます。
接道は建物を建てる敷地に接している道路のことで、接道義務は建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル以上接しなければならないとする義務です。
私道は私有地に設けた私設の道路です。
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